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セールスメールは迷惑メール?

セールスメールを送る際の法律


 営業活動の手始めとして、「知り合った方にいただいた名刺に書いてあるメールアドレス宛てに、自分の事業のニュースレター(メルマガ)を送るという手段が有効」…とセールスの本にはよく書いてありますが、ちょっと待ってください!
 ニュースレターを送ることについての同意を、その方からいただいていますか?
もし同意を得ていない のであれば、法律違反になる場合があります。

 ただし同意をいただいていなくても、下記の表示義務をすべて満たしたメールであれば、法律違反とはなりません。

(1) 特定電子メールであることを表示する
  →具体的にはメール件名に「未承諾広告※」の一文を入れる
(2) 送信者の氏名、または名称と住所
(3) 送信者のメールアドレス
(4) 受信を拒否する場合の連絡先電子メールアドレス


 たとえば新規事業の宣伝として、これまでに集めた名刺や、Webを巡回してメールアドレスを集め、「未承諾広告※」をつけずに広告メールを送りつけるのは、違法になります。

 しかし、例え上記の義務を満たしたニュースレターであっても、そもそも受け取るお客様が不快に感じたら逆効果ですよね。
 それに迷惑メール対策として、「未承諾広告※」とヘッダに記載のあるメールを受信拒否の設定にしている方は、非常に多いです(私も含めて(笑))。

 やはり面倒でも、名刺をいただいた時に、
「こちらのメールアドレス宛てに、ニュースレターを送信させていただいてもよろしいですか?」
などと丁寧にお伺いして、同意を頂いから送信することにしましょう。

 言う時間が無かった場合や、相手の方からの反応が曖昧だった場合は、後日名刺のメールアドレス当てに挨拶を兼ねて、
「○○の会合でご一緒した××です。今後こちらのメールアドレスへニュースレターを送信させていただいてよろしいでしょうか?」
と聞いてみるのもよいかもしれません。

 ご本人の同意を頂いた後であれば、メール件名に怪しい「未承諾広告※」の一文を入れる必要はないわけですから…

 やはり最もローリスクでよく行われている手段としては、まぐまぐなどのメルマガ配信スタンドに登録して、自分のメルマガの登録用URLを、メールのフッタ(署名欄)に貼り付けておき、こまめに時候の挨拶メールなどを送って、登録していただけるのをじ〜っと待つ!(笑)
 かつ、会社のWebにもメルマガ登録方法を掲載する…というのが、一番安心安全。

 普段何気なく送信しているメールが、思わぬ法律違反をしている場合もありますので、ニュースレターの発行の前に、下記の法律「迷惑メール規制2法」に目を通しておきましょう。

●迷惑メール規制2法
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

存在しないメールアドレスにメールを送るのも違法


「存在しないメールアドレスにどうやってメール送るんじゃ!」ってつっこみいれる前に…^^;

 たとえば、できるだけ多くの人にセールスメールを送りたい!と思った業者が、Web上のメールアドレスを集めていると、あるプロバイダが会員にメールアドレスを発行する際、会員番号とメールアドレスが同一であることに気がついたとします。
 そこでその業者は、その規則性をプログラムに組み込んでランダムに「会員番号+プロバイダのドメイン」でメールアドレスを生成し、無差別に送信…
 こうすると当然、存在しないメールアドレスにもニュースレターを送信することになりますよね。
これらのことを法で規制しています。

 また、顧客の同意を得たメールアドレス宛てへのニュースレターであっても、顧客側のメールアドレスの変更などで、宛先不在で戻ってきてしまうことがありますよね。
 これらが大量にある場合、やはり「存在しないメールアドレス宛ての営業メール」として規制の対象となります。
宛先不在で戻ってきたメールアドレスについては、適時リストから削除するなど、適切に更新していくようにしましょう。



迷惑メールを受信したら?

参考までに、あなたが迷惑メールを受信した場合の手続きについても記載しておきます。

もし上記のような迷惑メールを受信したら、まず特定電子メール法第13条の指定法人「電子データ通信協会"迷惑メール相談センター"」に苦情を申し立てます。
協会が事実関係を調査し、当該メールが特定電子メール法を尊守していないと認められれば、総務大臣による措置命令が出されます。
措置命令に従わない場合は、送信者は50万円以下の罰金になります。


注:必ずご自分で法規の情報を確認してください!
  トラブルが起こった場合の責任は負いかねます。

  当方法律家ではないので、個別の相談には応じかねますm(__)m


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